あのエアバスを撃墜せよ! 2004年10月4日

国の旗がはためくカヌー競技会場近くの丘に、地対空ミサイル「パトリオットPAC3」が見える(「『五輪の安全』ミサイルで守る!」ヨミウリ・オンライン7月30日)。オリンピックをパトリオット(愛国者)で「守る」。何とも皮肉な取り合わせである。一体、このミサイルは何を目標に定めていたのか。アテネ「空爆」を試みる国家は、少なくともオリンピック期間中は存在しない。国家間戦争が最も起きる可能性が少ないのがオリンピック開催中だろう。すべての国はナショナリズムを総動員して、「スポーツで戦っている」からだ。米国が「ならず者国家」とレッテルを貼る国々でさえ、選手団を送っている。それらの国々にはアテネを「空爆」できる空軍力も存在しない。実は、ミサイルが狙っていたのは、抽象的には、アテネに向かう選手団や観光客を乗せた民間機すべてであった。

  オリンピック開催中、アテネ中心部から半径 84キロが飛行禁止空域に指定された。集団的自衛権体制である北大西洋条約機構(NATO)は、加盟国ギリシャに戦闘機を派遣。飛行禁止空域を上空から監視した。ギリシャ国防省関係者は、飛行禁止空域内に入ってきた民間機は、首相命令で撃墜すると発表した(『読売新聞』8月13日)。アテネ五輪の警備費用は10億ユーロ(約1350億円)。前回シドニー大会の約4倍である。選手村付近や野球会場などに、パトリオットが計6基配備された。日本選手団を乗せた旅客機がハイジャックされてアテネに向かえば、NATO軍機かパトリオットに撃墜される可能性は、抽象的には存在したわけだ。では、ギリシャ首相は、いかなる法的権限に基づいて、民間機の撃墜命令を出そうとしていたのか。ギリシャ法のサイトを探したが、ついに分からなかった。

  先週の金曜日、 9月24日、ドイツ連邦議会で一つの法案が可決・成立した。「航空安全法」、正式名称は「航空安全任務の新規定に関する法律」である。従来、航空の安全確保に関しては、航空法のセキュリティ条項などにバラバラに規定されていたから、これを一つの法律で統一的に規制しようとしたのがこの法律である。本法は、航空安全官庁に、包括的な権限を与えたほか、乗客の逮捕権を含むパイロットの権限も拡大された。また、連邦国境警備隊に銃器使用を認めた。だが、この法律の最大の狙いは、連邦国防大臣に、ハイジャックされた民間航空機を撃墜する権限を与えたことだろう(14条3項)。 9月24日の議事録を見ると、第 127回本会議・日程第22追加第7で、連立与党(社会民主党、緑の党)提案の「航空安全任務の新規定に関する法律に対する連邦参議院の異議の却下」を求める議案が、賛成多数で可決された。基本法77条4項に基づき、連邦議会が可決した法律に連邦参議院が投票総数の過半数で異議を申し立てた時は、連邦議会が構成員の過半数でこれを却下することができる。通常は投票総数の過半数だから、構成員の過半数はハードルが高い。「宰相多数決」という。賛成303、反対278 。構成員の過半数は 301だから、2票上回って何とか可決された。これで参議院の異議は退けられ、政府提出法案が成立した。通常、法案は、連邦参議院の協力を得て連邦議会で可決・成立する。第二院たる連邦参議院が異議を唱えた法案を、高いハードルで再可決して成立させたわけだから、内容も内容だが、その制定のプロセスも尋常ではない。

  この法案は、 2003年11月5日に連邦政府が閣議決定して、連邦議会に提出された。閣議後の記者会見でO・シリー内相 は、米国の「9.11」を踏まえつつ、より直接的には、2003年1月5日に、フランクフルト中心部に侵入した軽飛行機の事件が動機となっていることを隠さなかった。軽飛行機事件は、精神病歴のある学生による偶発的な事件だったが、内相は、上空からの重大な危険に対処する際に、警察を、軍事力の出動によって支援することを決定したと説明した。それゆえ、この法案の最大のポイントは、連邦軍がハイジャック機だけでなく、航空機を使ったあらゆるタイプの犯罪について、撃墜という究極の権限を与えられたことである。航空安全法案は、6月18日に連邦議会で可決された。問題の第14条3項を含む14条はこうなっている。

 第14条(出動措置、命令権限)

  1. 特に重大な災厄事故の発生を阻止するために、軍隊が上空において航空機を航路から離脱させ、着陸を強制し、武力の使用で威嚇し、または警告射撃を行うことが許される。
  2. 複数の可能な措置のなかから、個人および公衆に対し見込みうる最小の侵害ですむ措置が選択されなければならない。当該措置は、その目的達成に必要な期間および範囲においてのみ実施することが許される。当該措置は、達成される成果に明らかに無関係な損害を生じさせてはならない。
  3. 武力による直接的な作用は、航空機が人の生命に対して向けられ、かつこの現在の危険を防御するための唯一の手段であることが状況に応じて前提としうる場合にのみ、許される。
  4. 第 3項の措置は、連邦国防大臣または防衛事態においてはその代理権限ある連邦政府の構成員のみが命ずることができる。その他の場合は、連邦国防相は、連邦空軍総監に対して、第 1項による措置を命ずる権限を一般的に授権することができる。

  野党キリスト教民主・社会同盟 (CDU/CSU) は、憲法(基本法)の改正が必要であると主張して反対した。ヘッセン州法相 (CDU) は、「人の生死がかかった問題だから、改憲をためらってはならない」「本法は憲法違反である。軍隊の出動が問題になるときは広範な合意が必要である」と批判した。憲法学者の間でも評価は分かれた。テロ対策の基本では与野党はほぼ一致している。連邦参議院(保守系野党が多数を占める)が異議を申し立てたのは、テロ対策の中身よりも、その手続や段取りの問題が大きい。特に基本法(憲法)改正を必要とするかどうかが最大の焦点となった。

  連邦軍の出動には、基本法上厳格な縛りがある(87a条2項)。基本法35条2、3項を見れば、災害事態や「特に重大な災厄事故」の場合に、警察や連邦国境警備隊を支援するため軍隊の出動を要請することができると定めている。ハイジャック機が都心に向かっているという場合、明らかにこの「特に重大な災厄事故」にあたるとしても、解釈は単純ではない。撃墜権限まで、他機関に対する「職務共助」の規定から引き出すことはできないたろう。野党は基本法改正を主張し、他方、政府与党は改憲不要として、一般法律である航空安全法で乗り切ろうとした。

  連邦参議院は、二つの院が一つの法案に異なる結論を出したため、両院協議会の開催を要求した(基本法 77条)。だが、協議会で合意に至らず、連邦議会の再可決により成立したわけである。連邦参議院は、この法律について同意を拒否している。

  ところで、山賊と海賊は警察と海上警察(海上保安庁)で対処可能だが、「空賊」というのは、アニメの世界以外では聞いたことがない。ということは、空の警備任務は、各国とも航空警察(「空港警察」を除き)ではなく、もっぱら空軍が担当している。一般に、対外的脅威には軍隊、対内的脅威に対しては警察が対処するという棲み分けがあるが、「テロとの戦い」はその棲み分けを相対化する傾向にある。ドイツは連邦国家なので、警察の権限はもっぱら州(ラント)にある。連邦が警察の権限に属する事柄についてコミットする場合には、基本法(憲法)の規定に基づき、法律の慎重な定めが必要となる。今回、野党が主張したのは、乗客の生命を奪う結果になる撃墜という究極の選択は、基本法上の根拠が必要だというものである。だが、政府・与党側はこの法律で十分に法的明確性と安定性ははかられたという評価である。

  日本ではどうか。自衛隊法 84条〔領空侵犯措置〕によれば、防衛庁長官が命令できるのは、国際法や航空法に違反して「わが国の領域の上空に侵入した」航空機を強制着陸させたり、退去させたりすることだけである。ハイジャックされた民間航空機が東京都庁に突っ込む前に撃墜する命令を出す権限は、誰にもない。でも、こういう極端なケースを想定して、もっぱら危機感をあおるのはどうか。自分の生命を犠牲にしても、民間人を巻き込んで攻撃をかけてくる人々がいるとしても、それを民間人を巻き添えにする撃墜権限の拡大で応接するのか。マイケル・ムーア監督作品の「華氏911」を見たが、やはり「9.11」にはあまりにも怪しいところが多すぎる。いずれとんでもない事実が出てくるだろう。「テロリスト」に対処するためには何でもあり、という議論に流されないよう、なぜ民間機を使った攻撃が行われたのか、また今後もその可能性があるのかを含めて、テロの「根っこ」(根本原因)への眼差しが必要となる所以である

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