第89条 公の財産の利用の制限
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、 又は公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。