① 米軍等の部隊の武器等の防護のための武器の使用が認められる憲法上の根拠は何か。「7.1閣議決定」による解釈変更前の政府解釈では認められないのではないか。(『ライブ講義 徹底分析! 集団的自衛権』189頁~194頁)
②平成26年12月29日、大韓民国国防部、日本国防衛省及びアメリカ合衆国国防省は、北朝鮮の核及びミサイルの脅威に関する3か国防衛当局間の情報共有に関する取決めへの署名を完了した。北朝鮮のミサイルが日本の安全保障上の脅威だというのであれば、これに対処している韓国軍は、「その他の外国の軍隊」として、新たな武器等防護の対象となり得るのではないか。